補償内容の詳細
遭難の補償範囲について
軽登山タイプ・山岳タイプの補償範囲をご確認ください。
補償があります。
補償がありません。
救援者費用等補償特約 (救援者費用等追加補償特約セット) |
遭難捜索費用補償特約 | 遭難捜索追加費用補償特約 | ||||
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補償対象となる 登山に関する活動例⇒ |
ハイキング・軽登山・山菜採り中の遭難など | 山岳登はん行程中の遭難など | ||||
軽登山タイプ | ![]() |
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山岳タイプ | ![]() |
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対 象 と な る 費 用 |
①捜索救助費用 | ![]() |
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②救援者の現地への交通費 | ![]() |
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③救援者の宿泊料 | ![]() |
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④現地からの移送費用 | ![]() |
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⑤諸雑費 | ![]() |
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⑥損害を受けた装備品にかかる費用 | ![]() |
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国内・海外の補償範囲について
軽登山タイプ・山岳タイプの補償範囲をご確認ください。
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補償範囲 | ケガの補償 (熱中症含む) |
遭難時の捜索・救助や救援者の費用の補償 | 日常生活の補償 (個人賠償責任補償・ 携行品損害補償) |
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ハイキング・軽登山・山菜採りなど(山岳登はん以外の登山) | アイゼン、ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん・山岳スキーなど | ||||
軽登山タイプ | 国内 | ![]() ※1 |
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海外 | ![]() ※1 |
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山岳タイプ | 国内 | ![]() |
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海外 | ![]() ※4 |
![]() ※2 |
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![]() ※3 |
(※1)アイゼン、ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん・山岳スキー中などの事故は補償対象外です。
(※2)遭難の原因が病気・疲労・悪天候・地震・噴火・津波等の場合は、国内のみ対象となります。
(※3)個人賠償責任補償特約に自動的にセットされている示談交渉サービス(「賠償責任の解決に関する特約」)は日本国内で発生した事故に限り対象とします。
(※4)標高6,000メートル以上の山(エベレスト、K2、マナスルなど)への山岳登はん行程中の事故は補償対象外です。
救援者費用等追加補償特約の装備品の補償と携行品損害補償特約の主な違いについて
各特約の補償範囲をご確認ください。
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救援者費用等追加補償特約の装備品 (自己負担額:1万円) |
携行品損害補償特約 (自己負担額:3千円) |
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補償範囲⇒ | 国内で転倒・滑落事故などで遭難した際に生じた損害など (山岳登はん行程中は除きます) |
住宅外における偶然な事故で生じた損害(山岳登はん中の遭難、行方不明の場合も含みます) |
↓携行品・装備品等の例 | ||
リュック、登山ウエア、ストック、ヘルメット、スキーやスノーボードの板、釣り竿、カメラ、乗車券、通貨など(※注)![]() |
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携帯電話・スマートフォン・ノート型パソコン・タブレット型端末・眼鏡など![]() |
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クレジットカード、プリペードカード、電子マネー、コンタクトレンズ、補聴器、自転車、サーフボード、カヌー、カヤックなど![]() |
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(※注)救援者費用等追加補償特約および携行品損害補償特約のいずれもお支払い対象となる場合であっても、実際の損害額を超えて保険金をお支払いすることはございません。
基本補償
軽登山タイプ・山岳タイプの基本補償をご確認ください。
⇒横スクロールしてご確認ください。⇒
死亡保険金 | 後遺障害保険金 | 入院保険金 | 手術保険金 | 通院保険金 | 傷害医療費用保険金 | |
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保険金をお支払いする主な場合 | ケガにより事故日を含めて180日以内に亡くなった場合に、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。 (注)既にお支払いした後遺障害保険金がある場合には、その額を死亡・後遺障害保険金額から控除してお支払いします。 |
ケガにより事故日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合に、後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。 (注)お支払いする保険金は、保険期間を通じて、死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 |
ケガにより入院した場合に、[ご契約の保険金日額×入院日数]をお支払いします。 (1事故につき、事故日を含めて180日以内の入院が対象) |
ケガにより所定の手術を受けた場合に、次のいずれかの算式による額をお支払いします。 (1事故につき、事故日を含めて180日以内の手術1回限度) ① 入院中に受けた手術の場合 [入院保険金日額×10] ② ①以外の手術の場合 [入院保険金日額×5] |
ケガにより通院(通院に準じた状態(※1)および往診を含みます。)した場合に、[ご契約の保険金日額×通院日数]をお支払いします。 (1事故につき、事故日を含めて180日以内の通院のうち30日限度(※3)) (※1)骨折・脱臼・靱帯損傷などで、保険の約款に定める部位(長管骨・脊柱など)を固定するためにギプスなど(※2)を常時装着した状態をいいます。 (※2)固定帯・サポーターなどの任意で容易に着脱できるもの、および、骨の固定のために体内に挿入された器具は含みません。 (※3)「通院保険金支払限度日数短縮特約(30日限度)」をセットしています。 |
ケガにより医師の治療を受けた場合に、事故日を含めて365日以内に実際に負担した次の費用をお支払いします。(1事故につきご契約の保険金額限度)
●公的医療保険制度の一部負担金など病院に支払った治療費 ●入退院・転院のための交通費 ●医師の指示による薬剤・医療器具などの費用 (注)労災保険からの給付金、第三者からの損害賠償金などを差し引いてお支払いします。 |
保険金をお支払いしない主な場合 | ●故意または重大な過失 ●自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ●自動車・バイク・クレーン車などの無資格運転・酒気帯び運転・麻薬などを使用しての運転中に被ったケガ ●病気・心神喪失などおよびこれらを原因とするケガ(例えば歩行中に病気により意識を喪失し転倒したためにケガをした場合など) ●入浴中の溺水(ただし、引受保険会社が保険金を支払うべきケガによって生じた場合には、保険金をお支払いします。) ●妊娠・出産・早産 ●むちうち症、腰痛、その他の症状でそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの ●特に危険な運動中のケガ(ピッケルなどの登山用具を使用する山岳登はん、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗など) ●自動車競争選手、プロボクサー、猛獣取扱者などの危険な職業に従事中のケガ ●戦争・革命・内乱・暴動 ●放射線照射・放射能汚染 など |
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オプション特約
軽登山タイプ・山岳タイプのオプション特約をご確認ください。
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救援者費用等補償特約(救援者費用等追加補償特約セット) | 遭難捜索費用補償特約【日本国内のみ補償】 | 遭難捜索追加費用補償特約【日本国内のみ補償】 | 個人賠償責任補償特約 | 携行品損害補償特約(再調達価額補償型) | 地震・噴火・津波危険補償特約 | 熱中症危険補償特約 | 運動等危険補償特約 | 入院保険金および手術保険金支払対象期間延長特約(1,000日用) | 通院保険金支払対象期間延長特約(1,000日用) | |
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保険金をお支払いする主な場合 | 被保険者が次のいずれかに該当し、ご契約者、被保険者またはその親族が負担した費用をお支払いします。 (保険期間を通じて、ご契約の保険金額限度) ①搭乗していた航空機や船舶が行方不明または遭難した場合 ②日本国内での野外活動中における偶然な事故(※)によって、被保険者の生死が確認できない場合、または緊急な捜索・救助活動が必要なことが警察などによって確認された場合 ③被保険者の住宅外で被ったケガのため、事故日を含めて180日以内に死亡または14日以上続けて入院した場合 (※)「急激かつ偶然な外来の事故」による場合は、日本国外でもお支払いの対象となります。 お支払いする保険金 次の費用の額をお支払いします。 ●捜索救助などの費用のうち、これらの活動に従事した者からの請求に基づいて支払った費用 ●現地までの救援者の往復交通費(2名分まで、かつ1往復分限度) ●救援者の宿泊料(2名分まで、かつ1名につき14日分限度) ●現地からの移送費用 ●救援者の渡航手続費および救援者または被保険者が現地において支出した交通費、通信費、遺体処理費などの諸雑費(日本国外20万円、日本国内3万円限度) ●「保険金をお支払いする主な場合」①または②に該当した被保険者の装備品(※1)にかかる費用。なお、装備品1つ(1組または1対)あたり10万円(乗車券、通貨などは5万円)を限度として、再調達価額(※2)で算定した損害の額または修理費とします。 (再調達価額(※2)を限度とし、また、保険期間を通じて、ご契約の保険金額×10%限度)(※3) (※1)装備品に含まれない主な物は次のとおりです。 ●クレジットカード、プリペイドカード、電子マネー、株券、義歯、義肢、コンタクトレンズ(眼鏡を除きます。)、補聴器、動物、植物、データなどの無体物 ●船舶(ヨット、モーターボートなどを含みます。)、自動車、自転車、オートバイ、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウィンドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品 など (※2)同等の物を新たに購入するのに必要な金額をいいます。ただし、貴金属などは、時価額により算定します。(※3)自己負担額(1事故につき 10,000円)があります。 |
山岳登はん(※)の行程中に遭難したことにより、その捜索、救助または移送のため、捜索活動を行った者に対して負担した費用をお支払いします。 (保険期間を通じて、ご契約の保険金額限度) |
山岳登はん(※)の行程中に遭難したことにより、ご契約者、被保険者または被保険者の親族が負担した費用をお支払いします。 (保険期間を通じて、30万円限度) お支払いする保険金 次の費用の額をお支払いします。 ●現地までの救援者の往復交通費(2名分まで、かつ1往復分限度) ●救援者の宿泊料(2名分まで、かつ1名につき14日分限度) ●現地からの移送費用 ●交通費、通信費、遺体処理費などの諸雑費(3万円限度) |
被保険者が、次の偶然な事故により、他人の身体や財物に損害を与えたり、国内で電車など(※)を運行不能にさせて、法律上の損害賠償責任を負った場合に、保険金をお支払いします。 ●住宅の所有・使用・管理に起因する事故 ●日常生活に起因する事故 (※)電車・モノレールなどの軌道上を走行する乗用具をいいます。 お支払いする保険金 次の賠償金や費用の額をお支払いします。 ●損害賠償金(1事故につきご契約の保険金額限度) ●訴訟・弁護士費用など(お支払いできる額に条件が適用される場合があります。) (注1)損害賠償金の決定や訴訟・弁護士費用などの支出にあたっては、事前に引受保険会社の承認が必要です。 (注2)この特約には「賠償事故の解決に関する特約」が自動的にセットされ、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(弁護士の選任を含みます。)は原則として引受保険会社で行います。ただし、日本国内で発生した事故に限ります。 (注3)この特約における被保険者(保険の対象となる方)の範囲は次のとおりです。 ① 本人 ② 本人の親権者③ 本人の配偶者 ④ ①から③までの同居の親族 ⑤ ①から③までの別居の未婚の子⑥ 本人が未成年者または責任無能力者である場合は、法定の監督義務者および監督義務者に代わり監督する親族。ただし、本人に関する事故に限ります。⑦ ②から⑤までのいずれかに該当する方が責任無能力者である場合は、その方の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わり監督する親族。ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。 |
被保険者が、住宅外で携行している身の回り品に偶然な事故による損害が発生した場合、携行品1つ(1組または1対)あたり10万円(乗車券、通貨などは5万円)を限度として、再調達価額(同等の物を新たに購入するのに必要な金額)で算定した損害の額または修理費をお支払いします。
(再調達価額を限度とし、また、保険期間を通じて、ご契約の保険金額限度) (注1)携行品に含まれない主な物は次のとおりです。 ●携帯電話・スマートフォンなどの移動体通信端末機器およびこれらの付属品 ●ノート型パソコン・タブレット型端末・電子辞書などの携帯式電子事務機器およびこれらの付属品 ●クレジットカード、プリペイドカード、電子マネー、株券、義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡、補聴器、動物、植物、データなどの無体物 ●船舶(ヨット、モーターボートなどを含みます。)、自動車、自転車、オートバイ、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウィンドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品 など (注2)貴金属などは、時価額により算定します。 (注3)自己負担額(1事故につき 3,000円)があります。 |
地震・噴火またはこれらによる津波を原因とするケガをした場合に、以下の【対象となる保険金】のうちご契約にセットしている保険金をお支払いします。 【対象となる保険金】 「基本補償」(死亡・後遺障害・入院・手術・通院・傷害医療費用)の保険金 |
急激かつ外来の日射または熱射による身体障害に対して、以下の【対象となる保険金】のうちご契約にセットしている保険金をお支払いします。 【対象となる保険金】 「基本補償」(死亡・後遺障害・入院・手術・通院・傷害医療費用)の保険金 |
山岳登はん(※)行程中にケガをした場合に、以下の【対象となる保険金】のうちご契約にセットしている保険金をお支払いします。 【対象となる保険金】 「基本補償」(死亡・後遺障害・入院・手術・通院・傷害医療費用)の保険金 |
入院保険金および手術保険金の支払対象期間を次のとおり拡大してお支払いします。 ●ケガにより事故日を含めて180日以内に入院を開始した場合、事故日を含めて1,000日以内の入院について入院保険金をお支払いします。 ●ケガにより事故日を含めて180日以内に入院または通院し、事故日を含めて1,000日以内に所定の手術を受けた場合に手術保険金をお支払いします。 |
ケガにより事故日を含めて180日以内に通院を開始した場合、事故日を含めて1,000日以内の通院について通院保険金をお支払いします。(1事故につき90日限度(※)) (※)「通院保険金支払限度日数短縮特約(30日限度)」がセットされている場合、30日限度となります。 |
保険金をお支払いしない主な場合 | ●故意または重大な過失 ●自殺行為、犯罪行為、闘争行為 ●自動車・バイク・クレーン車などの無資格運転・酒気帯び運転・麻薬などを使用しての運転 ●脳疾患、病気または心神喪失(ただし、日本国内で生じた「保険金をお支払いする主な場合」①または②の場合は、保険金をお支払いします。) ●入浴中の溺水(ただし、引受保険会社が保険金を支払うべきケガによって生じた場合には、保険金をお支払いします。) ●地震・噴火またはこれらによる津波(ただし、日本国内で生じた「保険金をお支払いする主な場合」①または②の場合は、保険金をお支払いします。) ●「保険金をお支払いする主な場合」③について、むちうち症、腰痛、その他の症状でそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの ●特に危険な運動中のケガ(ピッケルなどの登山用具を使用する山岳登はん、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗など) ●戦争・革命・内乱・暴動 ●放射線照射・放射能汚染 <装備品補償固有の事由> ●自然の消耗またはさび、変質、変色、欠陥 ●電気的事故、機械的事故 ●置き忘れ・紛失およびこれらの後の盗難 ●すり傷・塗料のはがれなど、機能に支障をきたさない外観のみの損傷 など |
●故意 ●地震・噴火またはこれらによる津波 ●職務遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任) ●自動車などの所有・使用・管理による損害賠償責任 ●心神喪失による損害賠償責任 ●同居の親族に対する損害賠償責任 ●他人から借りたり預ったりした物に対する損害賠償責任 など |
●故意または重大な過失 ●自殺行為、犯罪行為、闘争行為 ●自動車・バイク・クレーン車などの無資格運転・酒気帯び運転・麻薬などを使用しての運転 ●地震・噴火またはこれらによる津波 ●自然の消耗またはさび、変質、変色、欠陥 ●電気的事故、機械的事故 ●置き忘れ・紛失およびこれらの後の盗難 ●すり傷・塗料のはがれなど、機能に支障をきたさない外観のみの損傷 など |
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