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職場における熱中症対策が強化されます(令和7年6月1日施行)

職場における熱中症対策が強化されます(令和7年6月1日施行)

省令改正から施行までの期間が短いことから、

まだご存じない事業者の方が多いことが想定されます。

先ずは、本内容を参考にしていただくとともに、

厚生労働省の資料を利用しながら情報確認をお願いします。

1.職場における熱中症災害の現状

今年も、

これから本格的な夏を迎えるにあたり、

気温や湿度の上昇とともに、

職場における熱中症のリスクが高まってきます。

上記のグラフの通り、

近年、熱中症による労働災害は全国的にも増加傾向にあり、

労働災害予防の観点からもその対策の重要度が増しています。

また、上記のグラフの通り、

2020年から2024年までの統計では、

熱中症による業種別死傷者数は、

建設業が最も多くなっています。

死傷者数は、

2番目に多い製造業と僅差ですが、

死亡者数と比較すると、

圧倒的に

建設業

の方が高くなっています。

屋外で作業することが多い建設業については、

ひとたび熱中症になると

死亡に至るリスクが極めて高くなる!

ということがこの統計から読み取れます。

そのため、

建設業おいては、

労働災害防止の観点から、

特に熱中症対策が重要となります。

また、

昨年度の熱中症による

死亡災害の事後概要を

国が調査した結果によれば、

以下のことが指摘されています。

★熱さ指数(WBGT)の把握を確認できなかった事例が・・・・・87%

★発症時・緊急時の措置の確認・周知していたことを確認できなかった事例が・・・・・70%

2.労働安全衛生規則改正による熱中症対策の義務化

このような状況を受け、

国はその対策を強化すべく、

令和7年4月に労働安全衛生規則を改正し、

「職場における熱中症対策の強化」を義務化しました。

この改正は令和7年6月1日施行です。

同改正では、

事業者に対して

「熱中症患者の報告体制の整備や、熱中症の悪化を防止する措置の準備を行い、それぞれ作業従事者に対して周知させなければならない」と定め、

違反者に対しては罰則が付されます。

省令改正の概要は以下の通りです。

まず

対象

となるのは????

全ての事業者ではなく、

上記に該当する事業者が該当します。

職場や現場の環境は、

作業する場所によって異なりますので、

一概には言えませんが、

概ね屋外で作業することが多い建設業、警備業、運輸業など

対象になることが多いと思われます。

次に

義務

については、以下の通りです。

①事業者は、

暑熱な場所において連続して行われる作業など

「熱中症を生ずるおそれのある作業」を行うときは、

熱中症を生じた疑いがある作業従事者を発見した者に、

その旨の

報告をさせる体制

を整備(改正規則612条の2第1項)」する必要があり、

また、

事業者が整備した熱中症患者の報告体制を、

作業従事者に対して周知

させる必要があります。

②事業者は、

暑熱な場所において連続して行われる作業など

「熱中症を生ずるおそれのある作業」を行うときは、

あらかじめ作業場ごとに、

以下の措置の内容および実施手順を定めなければなりません(改正規則612条の2第2項)」。

事業者が定めた熱中症の悪化防止措置の内容および実施手順は、

作業従事者に対して周知させる必要があります。

3.対応例

今回の改正で求められる内容について、

「何から検討すべきかよくわからない」

そんなときは、

厚生労働省より参考例が案内されている

リーフレットを是非ご案内ください。

これらを参考に

事業者の現場の実情に合った内容を作成されることが望ましいとされています。

以下の処置の例を参考にしながら、

どの時点で誰に報告をするべきかを定め、

朝礼で共有する、

または、掲示板などに掲載するなど

是非、実施してください。

リスクマネジャー
草田 強

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