反社会的勢力対応の基本方針Correspondence to antisocial power
当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力(※)との関係遮断に努め、公共の信頼を維持し、適切かつ健全な業務の遂行を確保するために、以下の基本方針を定めます。
(※)暴力団、暴力団員(脱退後5年を経過しない者を含む)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。また、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求も該当します。また、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求も該当します。
| 1.組織としての対応 |
|---|
| 反社会的勢力による不当要求等に対しては、役職員等の安全を確保するとともに、担当者任せにすることなく、組織全体として対応します |
| 2.外部専門機関との連携 |
| 反社会的勢力による不当要求等に備えて、平素から、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関と緊密な連携関係を構築します。 |
| 3.取引を含めた一切の関係遮断 |
| ・反社会的勢力とは、取引関係も含めて、一切の関係を持ちません。 ・反社会的勢力による不当要求等は断固拒絶します。 ・反社会的勢力に関する情報の収集に努めるとともに、取引関係の審査を行います。 取引後に反社会的勢力と判明した場合には、利益供与とならないような措置を講じます。 |
| 4.有事における民事と刑事の法的対応 |
| 反社会的勢力による不当要求等に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行います。 |
| 5.資金提供・裏取引の禁止 |
| いかなる形態であっても、反社会的勢力に対する資金提供や事案を隠ぺいするための裏取引は絶対に行いません。 |