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キャンセル補償とは?旅行代金のキャンセル補償つき海外旅行保険

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HOME キャンセル補償とは?

旅行代金のキャンセル補償つき海外旅行保険とは?

 海外旅行の不安なご出発に、安心のキャンセル補償
海外旅行のキャンセルは様々な要因で発生するリスクがあります。
そこで、旅行代金のキャンセル料を保険で補償する特約があります。
▼海外旅行のキャンセル補償とは? ▼どうやって契約するの?


AIU海外旅行保険プラザでは「資料請求サービスご利用者限定!」でのご案内です。
オンライン契約方式では販売しておりません。
あらかじめ▼申込方法をご確認ください。

旅行会社のキャンセル料はご存知ですか?

企画旅行 手配旅行

・一般的にパッケージツアーと呼ばれるもの。
・旅行会社が目的地や日程、旅行代金を設定し乗物、ホテル、観光、食事などを予めセットして広告やパンフレット等にて参加者を募集する旅行。

・旅行会社が旅行者の要望に基づき乗物やホテル観光などを手配する旅行。

・乗物、ホテル、観光をセットしたものでも予め旅行会社が設定したものでなく旅行者の要望に合わせたオーダーメイドの旅行は手配旅行。



▼一般的な企画旅行キャンセル規定

キャンセルした時期 キャンセル料
旅行開始日がピーク時(※)の旅行で旅行開始日の前日から起算して40日目に当たる日以降31日目にあたる日までの場合 旅行代金の
10%
旅行開始日の前日から起算して30日目に当たる日以降3日前にあたる日までの場合 旅行代金の
20%
旅行開始日の前々日より旅行開始までの場合 旅行代金の
50%
旅行開始後または連絡不参加の場合 旅行代金の
100%
※ピーク時:12月20日〜1月7日、4月27日〜5月6日、7月20日〜8月31日の期間

貸切航空機を利用する主催旅行契約やクルーズ旅行、受注型企画旅行の際は上記とキャンセル規定が異なります。


▼手配旅行キャンセル規定

各旅行会社の規定によりますので、あらかじめ確認が必要です。

▼旅行会社の責任範囲

旅行を予定通り実施するための責任があるので「旅程保証」と旅行中の事故などに対する「特別補償」があります。

しかし・・・
次のような場合は旅行会社の責任にはならないので注意しましょう。キャンセル料が発生する場合があります。

天災地変、戦乱、暴動、これらによる日程の変更または中止。
運送・宿泊機関の事故・火災による変更・中止。
日本または外国の官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離。
自由行動中の事故
食中毒
盗難
運送期間の遅延、不通によって生じる変更または目的地の滞在時間の短縮。


▼旅行会社の責任範囲

旅行会社は消費者に代わって手配を代理する立場にあるので、旅程や事故に対する責任は発生せず、旅程保証・特別補償はありません。
※詳細は旅行業約款・各旅行会社の条件書を参照願います。
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海外旅行のキャンセル補償とは?

▼どうやって契約するの?
旅行代金のキャンセル補償は海外旅行保険に旅行変更費用補償特約(出国中止補償対象特約)をセットするご契約となります。
旅行変更費用補償特約は海外旅行保険のオプション特約です。この特約のみをご契約することはできません。
旅行変更費用補償特約(中途帰国費用のみ補償特約)の場合、ご出発前のキャンセル料の補償はありません。
旅行変更費用補償特約(出国中止補償対象特約)の特約保険料と旅行変更費用補償特約(中途帰国費用のみ補償特約)の特約保険料は異なります。
旅行変更費用補償特約(出国中止補償対象特約)は個人プラン(観光・出張・留学)および家族プラン(観光・出張)にセットすることができます。

海外旅行保険の保険期間(ご出発から帰国まで)以前にキャンセル補償(旅行変更費用補償特約・出国中止補償対象特約)は開始します。
通常、海外旅行保険は保険期間(旅行期間)の保険開始日から有効となりますが、旅行変更費用補償特約(出国中止補償対象担保特約)をセットした場合、契約日の翌日0時よりこの特約の補償が開始します。
海外旅行のご出発・帰国日が確定次第、お早目にご契約されることをお勧めいたします。
キャンセル補償つき海外旅行保険はご出発日の90日前より契約可能です。



旅行変更費用補償特約(出国中止費用補償対象特約)の追加保険料は・・・?
海外旅行保険の保険料に特約保険料を加算します。

▼特約保険料の例

個人旅行:7日間・旅行代金(保険金額)30万円の場合⇒910円

夫婦+子供2名:8日間・旅行代金(保険金額)50万円の場合⇒1,550円


※特約保険料は保険期間と保険金額により異なります。
ご家族でキャンセル補償ご加入の場合、1人が行けなくなってしまった場合でも、ご家族全員のキャンセル料を補償します!
(※家族タイプの海外旅行保険のご契約あるいは旅行者全員が個人タイプのご契約に当特約をセットしている場合に限ります。)
ご友人同士で同じ旅行行程に参加の皆様が海外旅行保険(個人プラン)でキャンセル補償ご加入の場合、1人が行けなくなってしまった場合でも、ご友人皆様が個別にキャンセル補償を利用できます!
(※旅行者全員が個人タイプのご契約に当特約をセットしている場合に限ります。)
海外旅行に行けなくなってしまった場合の旅行代金キャンセル料を補償します!【取消費用

※旅行会社の企画旅行・手配旅行、個人手配の旅行代金(航空機・宿泊施設など)についてキャンセル規定により返還されない旅行代金が保険金の請求対象になります。

※上記図式は旅行代金の20%をキャンセル料として返還されなかった場合に、その20%相当の旅行代金を保険金請求した場合の概要。
海外旅行ご出発後の旅行中に発生する予定外の交通費や宿泊料を補償します!【途中帰国費用】

こんな場合に、保険金請求できます。
※詳細は資料請求サービス同封の説明書でご確認願います。

死亡・危篤
保険の対象となる旅行者、その配偶者または3親等以内の親族が死亡された場合または危篤となられた場合。

死亡・危篤の原因となる傷害・疾病などをご契約開始前に有する場合には、ご契約開始後に死亡・危篤となった場合でも保険金のご請求はできませんのでご注意ください。

(自殺・犯罪・地震・噴火・津波・放射能を原因とする場合は対象外)
(妊娠・出産・早産・流産・歯科疾病・むちうち症・腰痛は対象外)



入院
保険の対象となる旅行者が出国前に継続して3日以上入院した場合。
保険の対象となる旅行者の配偶者または2親等以内の親族の方が出国前後にかかわらず継続して14日以上入院した場合

入院の原因となる傷害・疾病などをご契約開始前に有する場合には、ご契約開始後に入院された場合でも保険金のご請求はできませんのでご注意ください。

(妊娠・出産・早産・流産・歯科疾病・むちうち症・腰痛は対象外)
(自殺・犯罪・地震・噴火・津波・放射能を原因とする場合は対象外)



遭難
保険の対象となる旅行者が搭乗している航空機・船舶が行方不明になった場合または山岳登はん中に遭難した場合。

(地震・噴火・津波・放射能を原因とする場合は対象外)


救助
保険の対象となる旅行者の捜索または救助を要することが警察などの公的機関により確認された場合。

(地震・噴火・津波・放射能を原因とする場合は対象外)


火災
保険の対象となる旅行者の居住する建物または家財に火災・風災・水災などが原因で100万円以上の損害が発生した場合。

(地震・噴火・津波・放射能を原因とする場合は対象外)


裁判
保険の対象となる旅行者が証人または鑑定人として裁判所に出頭した場合。


地震・噴火
保険の対象となる旅行者が訪れている渡航先、またはこれから訪れるもしくは経由する予定の渡航先において地震・噴火またはこられによる津波が発生した場合。


【過去の事例】2004年12月26日インドネシア・スマトラ島沖地震
【過去の事例】2010年4月14日アイスランド火山噴火


テロ
保険の対象となる旅行者が訪れている渡航先、またはこれから訪れるもしくは経由する予定の渡航先において戦争・内乱・暴動またはテロなどが発生した場合。



【過去の事例】2005年7月7日ロンドンにおける同時爆発事件
【過去の事例】2008年11月25日新バンコク国際空港の閉鎖


事故
保険の対象となる旅行者が訪れている渡航先、またはこれから訪れるもしくは経由する予定の渡航先において運輸機関もしくは宿泊機関の事故・火災が発生した場合。


退避勧告発令その他の命令
・海外渡航先に対する退避勧告(*)等が発令された場合
*退避勧告とは日本国政府が発出する「退避を勧告します」または
  「渡航の延期をおすすめします(不要不急の渡航は延期してくだ
  さい)」が発出された場合をいいます。「十分注意してください。」や「渡航の是非を検討してください。」は退避勧告に該当しません。

・日本または外国の官公署の命令、外国の出入国規制または感染症による隔離が発せられた場合

※「新型インフルエンザ」が退避勧告発令その他の命令に該当する場合、キャンセル補償の対象になります。すでに退避勧告や発令がでている場合、以後の新規ご加入は保険金請求できませんのでご注意願います。

日本国政府の海外感染症危険情報(外務省の海外安全ホームページ)にカテゴリー(勧告レベル)が掲載されます。すでに退避勧告が発出された渡航先についてはキャンセル補償を新規にご契約されても旅行代金のキャンセル補償はございませんのでご注意願います。

【過去の事例】
・2009年4月28日メキシコ感染症危険情報「渡航の延期をおすすめします」



ご注意ください!こんな場合には、保険金請求できません。

・保険料領収前または契約日以前に、保険の対象となる旅行者の配偶者・親族が入院していた場合・すでに退避勧告が発令している場合・すでに渡航先で火山噴火が発生している場合など、保険金支払事由もしくは原因(死亡・危篤・入院の原因となった傷害・疾病など)が生じていた場合。

・被保険者である旅行者自身がインフルエンザに感染したが、ご出発前に継続して3日以上の入院をしていない場合。

・規定のお支払い条件以外の個人的な仕事の都合など
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キャンセル補償の申込方法は?

海外旅行のキャンセル補償とは?
▼申込方法
資料請求サービスをご利用し申込むことができます。
当サイトの他のご契約方式(オンライン契約など)や空港自動販売機では取扱いしておりません。
また他の窓口(旅行会社・代理店など)では一般的なプランとして販売しておりませんので、お問い合せされても分かりかねる場合があります。

規定のご利用期日を経過後の資料請求サービスご利用場合、規定の申込期日を経過するため申込キットの送付はできません。予めご注意願います。
キャンセル補償の開始について
キャンセル補償の補償開始は海外旅行保険の旅行期間(保険期間)以前に開始するため、キャンセル費用が発生する時点までにご契約を完了されることをおすすめします。

ご契約の完了には、送付資料内の申込書の投函⇒書類確認(不備がないこと)および保険料の収納が確認でき、ご契約証を保険会社が作成することで完了します。そして、その翌日0時よりキャンセル補償がスタートします。完了までに約7日間必要ですので、あらかじめ契約日(キャンセル補償開始日)にはご注意願います。

申込書の受理はご出発日。帰国日が確定し、旅行契約が完了(確定)している場合、ご出発の90日前から受付させていただきます。
クルーズ旅行について
クルーズ旅行用キャンセル補償の補償内容・追加保険料は当ページご紹介内容と異なりますので、送付資料にて詳細をご確認願います。

▼クルーズ旅行キャンセル補償(クルーズ旅行取消費用補償特約)のご利用条件

・旅行行程のうち、3泊以上のクルーズ旅行を含む海外の(企画)旅行でかつ、船舶内の定員4名以下の客室に宿泊する旅行が対象となります。

・個人プランのみセットできます。
(ご家族用プランにはセットできません。)

・旅行変更費用補償特約(出国中止費用補償対象特約)と併用して海外旅行保険にセットすることはできません。

・旅行変更費用補償特約(出国中止費用補償対象特約)と異なり、旅行に出発後(保険開始日以後)の途中帰国に関する補償はありません。

・クルーズ約款が適応される場合、一般の企画旅行に比べてキャンセル料金が早期に発生する場合がありますので、お早目に資料請求をご利用ください。


ご注意願います!
キャンセル料の補償額(保険金額)は旅行代金総額や途中帰国で発生する帰国時の航空代金をカバーできる補償額を目安にご契約プランを選択していただきます。限度額(補償額)を低く設定される場合、満足にお支払いできない場合があります。
▼現在、資料請求サービスをご利用できるご出発日
20日後の 以降のご出発
※ご出発日までに年末年始・ゴールデンウィークなどの休日が含まれる場合には、
25日後の【 】以降のご出発にご利用願います。
▼ご利用可能な海外旅行期間と目的
・観光、レジャー、ハネムーンなどの海外旅行
 (保険期間3か月以内・個人旅行・家族旅行)

・海外クルーズ旅行を含む海外旅行(保険期間3か月以内)

・短期留学(保険期間3か月以内)

・短期海外出張(保険期間3か月以内)

※3か月超の保険期間(ご出発から帰国日まで)の場合、ご利用できません。
▼キャンセル補償つき海外旅行保険の資料請求サービスエントリ
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