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旅行代金のキャンセル補償は海外旅行保険に旅行変更費用補償特約(出国中止補償対象特約)をセットするご契約となります。 |
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旅行変更費用補償特約は海外旅行保険のオプション特約です。この特約のみをご契約することはできません。 |
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旅行変更費用補償特約(中途帰国費用のみ補償特約)の場合、ご出発前のキャンセル料の補償はありません。 |
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旅行変更費用補償特約(出国中止補償対象特約)の特約保険料と旅行変更費用補償特約(中途帰国費用のみ補償特約)の特約保険料は異なります。 |
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旅行変更費用補償特約(出国中止補償対象特約)は個人プラン(観光・出張・留学)および家族プラン(観光・出張)にセットすることができます。 |
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海外旅行保険の保険期間(ご出発から帰国まで)以前にキャンセル補償(旅行変更費用補償特約・出国中止補償対象特約)は開始します。 |
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通常、海外旅行保険は保険期間(旅行期間)の保険開始日から有効となりますが、旅行変更費用補償特約(出国中止補償対象担保特約)をセットした場合、契約日の翌日0時よりこの特約の補償が開始します。
海外旅行のご出発・帰国日が確定次第、お早目にご契約されることをお勧めいたします。
キャンセル補償つき海外旅行保険はご出発日の90日前より契約可能です。

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旅行変更費用補償特約(出国中止費用補償対象特約)の追加保険料は・・・?
海外旅行保険の保険料に特約保険料を加算します。
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▼特約保険料の例
個人旅行:7日間・旅行代金(保険金額)30万円の場合⇒910円
夫婦+子供2名:8日間・旅行代金(保険金額)50万円の場合⇒1,550円
※特約保険料は保険期間と保険金額により異なります。 |
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ご家族でキャンセル補償ご加入の場合、1人が行けなくなってしまった場合でも、ご家族全員のキャンセル料を補償します!
(※家族タイプの海外旅行保険のご契約あるいは旅行者全員が個人タイプのご契約に当特約をセットしている場合に限ります。) |
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ご友人同士で同じ旅行行程に参加の皆様が海外旅行保険(個人プラン)でキャンセル補償ご加入の場合、1人が行けなくなってしまった場合でも、ご友人皆様が個別にキャンセル補償を利用できます!
(※旅行者全員が個人タイプのご契約に当特約をセットしている場合に限ります。) |
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海外旅行に行けなくなってしまった場合の旅行代金キャンセル料を補償します!【取消費用】
※旅行会社の企画旅行・手配旅行、個人手配の旅行代金(航空機・宿泊施設など)についてキャンセル規定により返還されない旅行代金が保険金の請求対象になります。

※上記図式は旅行代金の20%をキャンセル料として返還されなかった場合に、その20%相当の旅行代金を保険金請求した場合の概要。
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海外旅行ご出発後の旅行中に発生する予定外の交通費や宿泊料を補償します!【途中帰国費用】

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こんな場合に、保険金請求できます。
※詳細は資料請求サービス同封の説明書でご確認願います。 |
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死亡・危篤
保険の対象となる旅行者、その配偶者または3親等以内の親族が死亡された場合または危篤となられた場合。
死亡・危篤の原因となる傷害・疾病などをご契約開始前に有する場合には、ご契約開始後に死亡・危篤となった場合でも保険金のご請求はできませんのでご注意ください。
(自殺・犯罪・地震・噴火・津波・放射能を原因とする場合は対象外)
(妊娠・出産・早産・流産・歯科疾病・むちうち症・腰痛は対象外)
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入院
保険の対象となる旅行者が出国前に継続して3日以上入院した場合。
保険の対象となる旅行者の配偶者または2親等以内の親族の方が出国前後にかかわらず継続して14日以上入院した場合
入院の原因となる傷害・疾病などをご契約開始前に有する場合には、ご契約開始後に入院された場合でも保険金のご請求はできませんのでご注意ください。
(妊娠・出産・早産・流産・歯科疾病・むちうち症・腰痛は対象外)
(自殺・犯罪・地震・噴火・津波・放射能を原因とする場合は対象外)
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遭難
保険の対象となる旅行者が搭乗している航空機・船舶が行方不明になった場合または山岳登はん中に遭難した場合。
(地震・噴火・津波・放射能を原因とする場合は対象外)
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救助
保険の対象となる旅行者の捜索または救助を要することが警察などの公的機関により確認された場合。
(地震・噴火・津波・放射能を原因とする場合は対象外)
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火災
保険の対象となる旅行者の居住する建物または家財に火災・風災・水災などが原因で100万円以上の損害が発生した場合。
(地震・噴火・津波・放射能を原因とする場合は対象外)
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裁判
保険の対象となる旅行者が証人または鑑定人として裁判所に出頭した場合。
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地震・噴火
保険の対象となる旅行者が訪れている渡航先、またはこれから訪れるもしくは経由する予定の渡航先において地震・噴火またはこられによる津波が発生した場合。
【過去の事例】2004年12月26日インドネシア・スマトラ島沖地震
【過去の事例】2010年4月14日アイスランド火山噴火
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テロ
保険の対象となる旅行者が訪れている渡航先、またはこれから訪れるもしくは経由する予定の渡航先において戦争・内乱・暴動またはテロなどが発生した場合。
【過去の事例】2005年7月7日ロンドンにおける同時爆発事件
【過去の事例】2008年11月25日新バンコク国際空港の閉鎖
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事故
保険の対象となる旅行者が訪れている渡航先、またはこれから訪れるもしくは経由する予定の渡航先において運輸機関もしくは宿泊機関の事故・火災が発生した場合。
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退避勧告発令その他の命令
・海外渡航先に対する退避勧告(*)等が発令された場合
*退避勧告とは日本国政府が発出する「退避を勧告します」または
「渡航の延期をおすすめします(不要不急の渡航は延期してくだ
さい)」が発出された場合をいいます。「十分注意してください。」や「渡航の是非を検討してください。」は退避勧告に該当しません。
・日本または外国の官公署の命令、外国の出入国規制または感染症による隔離が発せられた場合
※「新型インフルエンザ」が退避勧告発令その他の命令に該当する場合、キャンセル補償の対象になります。すでに退避勧告や発令がでている場合、以後の新規ご加入は保険金請求できませんのでご注意願います。
■日本国政府の海外感染症危険情報(外務省の海外安全ホームページ)にカテゴリー(勧告レベル)が掲載されます。すでに退避勧告が発出された渡航先についてはキャンセル補償を新規にご契約されても旅行代金のキャンセル補償はございませんのでご注意願います。
【過去の事例】
・2009年4月28日メキシコ感染症危険情報「渡航の延期をおすすめします」
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ご注意ください!こんな場合には、保険金請求できません。 |
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・保険料領収前または契約日以前に、保険の対象となる旅行者の配偶者・親族が入院していた場合・すでに退避勧告が発令している場合・すでに渡航先で火山噴火が発生している場合など、保険金支払事由もしくは原因(死亡・危篤・入院の原因となった傷害・疾病など)が生じていた場合。
・被保険者である旅行者自身がインフルエンザに感染したが、ご出発前に継続して3日以上の入院をしていない場合。
・規定のお支払い条件以外の個人的な仕事の都合など
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