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既往症・持病の応急治療を補償する海外旅行保険 |
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既往症・持病の応急治療を補償する海外旅行保険
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旅行期間(保険期間)31日以内の海外旅行なら、旅行出発前の病気や持病の急激な悪化に対応! |
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既往症・持病の応急治療について |
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AIUの海外旅行保険では、既往症・持病が原因による治療費用や3日以上入院した場合の救援費用を保険期間(海外旅行期間)31日までの全てのプランで補償。 年令を問わず契約される皆さまに、より大きな安心をお届けいたします。
【特約名称】
疾病に関する応急治療・救援費用補償特約
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「既往症・持病」とは?
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ご旅行前に発病し医師の治療を受けたことのある病気をいいます(妊娠・出産・早産または流産に起因する病気および歯科疾病は含みません)。
なお、日本に帰国されてから治療を受けた場合や、ご旅行前から渡航先で医師の治療を受けることが決まっていた場合(診察の予約または入院の手配等が行われていた場合を含みます。)や、海外で継続的な治療を受ける場合(インスリン注射・人工透析など)の費用はお支払いの対象となりません。また海外での温泉療法、はり、灸、カイロプラクティック、整体、リハビリテーョンなど、その他身体の機能回復を目的とするこれらに類する理学的療法等の費用はお支払いの対象となりません。 |
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「既往症・持病」の補償はいくらまで? |
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既往症・持病の応急治療の補償(疾病に関する応急治療・救援費用補償特約)の支払限度額は300万円となります。
旅行出発前の病気や持病の急激な悪化により医師の治療を受けた場合や、3日以上入院し、日本から家族が現地に行く場合には、300万円を限度で補償いたします。 |
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